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ベンチャー企業のよくある失敗part4

投稿日:2016/10/11

失敗をせず、順調に経営をしていくためには、最低限、今までお伝えしてきたことは理解していなければなりません。


まだまだ「よくある失敗」をお送りしていきますので、このブログをご覧の方の中で、起業を考えている方は、これを機会に知識・情報を取り入れてみてはいかがでしょう?


それではお送りさせていただきます!




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「業務委託をする際に知的財産権が確保できていない」
著作権は著作物を創作した著作者に帰属することになります。


あなたの会社が外部にサービスの開発を委託したような場合、成果物の著作権は外部エンジニアのものになることになります。


従って、自社で権利を確保したいのであれば、必ず契約書に規定を定めておくことをお勧めします。




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「労働条件を提示していない」
労働基準法上、労働契約の締結に際して、法所定の労働条件を明示する必要があります。
これをやらないと罰則の対象となってしまいます。
雇用契約書を交付することでもオッケーですので、雇う時は雇用契約書を作っておき、配布しましょう。




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「三六協定の締結・届出をしていない」
労働基準法上の原則は、時間外労働・残業や休日労働を命じることはできないのです。
なぜ普通の会社は残業や休日出勤を命じることができているかというと、それが三六協定の効力なのです。
三六協定を労使間で締結し、かつ、それを労基署に届け出ると、晴れて残業や休日労働を命じることができるというわけなので、この手続は忘れないで行うと良いでしょう!




労働基準法での取り決めにおいて、残業等々の命令は、原則的にはできないということをご存知でしたでしょうか?


調べてみると、分からない・知らないことばかりです。


無知がどれほど怖いことかということを、改めて、感じています。


まだまだ続きますので、引き続きチェックしていただけましたら幸いです。



新潟市 起業 落ち込む姿



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