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ベンチャー企業のよくある失敗part5

投稿日:2016/10/11

創業当時に決めておかなければならない決めごと、そして作っておかなければならないルールがあります。


これらを怠ってしまうと、のちに予期せぬアクシデントが発生する可能性があります。


万全を期し、経営できる環境を作りましょう!
それでは前回の続きをどうぞ!




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「就業規則を策定していない」
常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成して労基署に届出なければなりません。


10人に到達した時点で、就業規則を策定する義務が発生します。


就業規則は会社ごとの特色が出るもので、作り始めてから完成までに時間がかかるものですので、社員の数が増え始めてきたら早めに策定に取り掛かることをおすすめ致します。




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「解雇してしまう」
労働契約法第16条では「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」と定められており、常に解雇が認められるわけではありません。


しかも、解雇が認められるハードルは日本の裁判実務上はもの凄く高く、現実的に考えて難しいケースが多いです。


致し方ない理由であっても、一度、専門家に相談してみたほうが良さそうです。




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「取締役会の決議要件を満たしていない」
取締役会決議の決議要件は、「取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数が出席し、その過半数をもって行う。」と定められています。


定足数は議決に加わることができる取締役の「過半数」なので気をつけてください。


そしてある決議事項について、特別の利害関係を有する取締役は、審議及び決議に加わることができないので、この点も気を付けていただけたらと思います。




長らくお伝えしてきた「ベンチャー企業のよくある失敗」ですが、今回で終了となります。


多くは知識の乏しさが要因でしたね。


専門家・専門の窓口を利用し、プロに対処してもらうほうが、後々を考えると時間やお金も余分に掛からないと思います。


未来・将来をを考えた行動をすることが、失敗を防ぐ一番の良策のようです!


起業をお考えの方はぜひ参考にしていただけたらと思います!



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